兵庫県薬務課、行政相談室、総務企画法令-文書室、
医薬情報室、
内閣府

承認申請書再提出の理由 
(申請2回目)


神経波磁力線発生器(Mリング)・・・     バイオイーザー・・・バ

〔T〕

・ バの類似品として製造され、原理、外形、構造、使用方法、構成、サイズ、周波数、電流・磁界等の規格は全て同じである。

       但一つ異なるのは波形が人間の神経の波形により近いかより遠いかでありその波形も基本波はほぼ同じで、審査管理課が誤って解釈した通りバの基本波(10ms・100HZ)を加工し(5KHZの高周波を乗せ16ms・60HZに)、交流波形を複雑にし、直流波形を正弦波に近づけたものである。いずれもほぼ正弦波である(50HZ)

       元々承認不要の県の製造業許可の商品であるが、審査管理課の「正弦波うんぬんで争うと時間がかかる、世の為、人の為早く商品を世に出しましょう、承認申請すると(臨床不要)すぐ承認できる、又県の許可より厚労省の承認の方が箔がある」と言う虚偽の指導に従った。・・・録音テープ有り。

 関連法令を100回ぐらい熟読しましたがはクラス分類Uの医療用具であり基準に合致してバと同じ県の許可品か、バとの同一性がある為後発医療用具であると明記されている。


〔U〕 

@ 申請当初より厚労省は法律を破り(医薬審5421043、医薬発827・・・)は改良・新医療用具と決め付けている。

       平成15828日情報公開審査会府情室2568
・・・調査・審査を行う為の前提である必要な資料等に不足があった事を指摘する段階に留まっていたものと認められる。・・・

★ とある様に3年間も審査すらしていない!

      が基準に合致している、又後発医療用具であると言う法律はあるが、な い(申請書を却下する)と言う法律がないので理由を明示する様平成1488日及び828日に行政不服審査法6条の規定に基づき異議申立てをするも、厚労省行政相談室、総務課法令担当が回答しないのは審査管理課の違法が問われると文書で回答しているにも関わらず、行政不服審査法を無視し未だに回答しない。

 

A       行政文書不開示決定通知書(1217日付薬食第1217048)について

 イ 神経波磁力線発生器が基準に合致しない又は後発医療用具でもない(臨床試験が必要)と言う理由(法的、学問的、常識的)を証明する文章・・・を開示願いたい。

 ロ 開示請求794号中央薬事審議会の議事録及び医薬審1043・・・新規性が高い物等・・・を判断する議事録・・・を開示願いたい不開示とした理由・・・開示請求に係る行政文書を保有していない為。

★ の申請を却下する法律的、学問的、常識的理由はないことが証明された。

 念の為平成151222日行政不服審査異議申立て(平成1488 及び828日の異議申立てを回答するように)平成151220 行政文書不開示異議申立て中(法律を3年余り破り続けたことを明確に する様に)

B ・平成13830日審査管理課事務連絡市川

 イ 可能な限り単純な波形が連続的に発生する必要がある。
 はそうなっている)

 ロ はいくつもの波形が重なり合って複雑な波形となっており、かつ間欠的な二重パルス波形の為基準に合致しない。
バがそうなっている)

・ 告示118号について・・・業界団体からの意見、中央薬事審議会で専門家の意見を聴き・・・パルス波のものについては・・・臨床試験を添付して・・・尚特定商品の排除を目的としたものではない

       平成1449日審査センターでの打合せ(録音テープ有り)バの波形のデーターを拡大して波形データーを逆に解釈していると示すも全員無視する。

★ 波形については市川氏の見誤りでバは許可すべきでなくこそ基準に合い許可すべきだった・・・証明できている。

  バはパルス波であるが臨床試験なしで厚生省の承認も無く広島県が許可している。

★ 中央薬事審議会で・・・嘘である事が証明された。

 臨床試験を添付して・・・法的、学問的、常識的に臨床試験が必 要ないことが証明された。

 は病が治癒しすぎた実績が多すぎた為(特定商品)業界団体 と癒着し排除を目的とされたものであることが証明された。

   

C 平成15827日厚労省発薬食0827044異議申立て却下決定書について

     ・・・既許可品目バ・・・基準に適合するものであるから・・・
申請品
目については既許可品目との同一性は認められない。・・・

※ 医薬542・・・基準に適合すれば県の許可、適合しない場合は後発・改良・新医療用具として厚生省に承認申請する。

★ 文章のごまかしで、後発医療用具を証明するバとの同一性の意味ではない。
 バとは同一性が証明できる。

     比較対照となる既承認品目(※基準を作った理由が前例がなかったので、行政文書開示請求異議申立て「諮問123」をしても開示しない)を示すことが出来ず・・・比較対照品目との同一性を確認出来ない・・・

※ 平成15828日情報公開審査会府情審2570
・・・承認を返上する旨の届け出が行われているので・・・家庭用磁気治療器の既承認品に関するデーターは一件もなかった。

 承認返上で既承認品は一件もない、既承認品目の示し方を教えて下さい。
既許可品目バとの同一性は証明できるので後発医療用具である。

     申請に必要な資料については・・・において申立人に対し詳細に示している。
(平成
1449日審査センターでの打合せ)

★ 改良・新医療用具の資料は頂いた。後発医療用具でない説明はない。

録音をさせて頂き議事録を厚生省失政疑惑についてを郵送させて頂いた。

     ・・・「肩凝り・血行改善」を確認出来ないことから不承認とした。

     磁気が「肩凝り・血行改善」に効果があることは子供でも知っているし、法律的には磁気治療器には効果・効能を証明する必要がない。
3万人の使用実績があり数百人の難病治癒の事例がある。

     ・・・公務員職権濫用・・・その事に適応することの説明がなく・・・

★ 必要であれば裁判で証明します。


※   ・「臨床試験を出して10億かけ10年経っても許可は無理、政治力 しかない、それが業界の常識である」・・・さる業者の意見。

・ 問題点をはぐらかし、法律をもてあそび無視する公務員職権濫用をやめて下さい。

※ 厚労省が破った法律

・ 薬事法14

・ 医薬審542,1043、医薬発827・・・

・ 行政不服審査法6

・ 公務員職権濫用(刑法第193条第60条)

・ 偽計業務妨害(同法第233条第60条)

★ 現在の関係者の判断・・・4竦みの硬直状態

兵庫県・・・通過機関の為判断する立場にない。

(財)医療機器センター・・・厚労省より審査を要求されていないので審査しない。

審査センター・・・本件は特別な案件の為審査しない。

審査管理課・・・審査していないものは承認の判断が出来ない。

平成16110

山田 次子

 

 

行政文章開示請求異議申立 別紙  


平成
15827日薬食0827044決定書について

@  神経波磁力線発生器が基準に合致しない又後発医療用具でもない(臨床試験が必要)と言う理由(法的、学問的、常識的)を証明する公文書。

A  開示請求794号の中央薬事審議会の議事録及び医薬審1043の・・・新規性が高いもの等・・・を判断する議事録。

B  諮問123号の内容(既承認品)の行政文書を新たに作成して開示して下さい。

C  平成15827日、薬食0827044の決定書のみが厚労大臣名(経緯を承知)でなく臨時代理国務大臣鈴木俊一名(経緯を知らない)なのか?

坂口大臣及び代理の副大臣等が海外出張等で不在であった事を証明する公文書


@     について

厚生労働省が法律を破り薬食0827044決定書が無効と言う事実。そのような法律はない、又学問的、常識的にもそのような事実がないと言うこと、法律3年余りも破り続け国民に多大な損失をかけたこと等の理由を示す事実が明確にされていない。

A     について

審査管理課事務連絡(平成13830日)がすべて嘘で業界団体と癒着し、治癒実績があまりにも多くありすぎた特定商品神経波磁力線発生器の排除を目的としたものであること等が明確にされていない。

B     について

法律を3年も破り続けた事件の端緒が前例がなかったである。前例はあった事を証明する資料であるので公文書がないなら作成してでも開示下さい。

C     について

坂口力厚生労働大臣と鈴木俊一環境大臣が共謀していない事を国民に証明する資料であり又決定書が法律的に有効であるかを証明する資料でもあります。成田着は何日の何時であるかを出張結果の決済等で開示下さい。

 

以上行政文書がないと言うことは申請人の薬事法に基づく権利を公務員職権 濫用で妨害したと言う告訴事実を証明する法的な証拠になり裁判の証拠となる。 別の方法で証明せよと言うなればその方法を教示願いたい。

 

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