告訴状 | |
平成17年7月7日 |
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告 訴 人 | 兵庫県姫路市飾東町豊国1163−38 山田 俊郎 |
被告訴人 | 東京都千代田区霞ヶ関1丁目2番2号 厚生労働省大臣 尾辻秀久、前大臣 坂口力。 事務次官戸刈利和。 医薬食品局局長 阿曽沼慎司、 元局長小島比登志、元局長宮島彰。 秘書官沼田実香、小柴博正。大臣秘書高西、氏名不詳の女性秘書。 大臣官房国会連絡室小林洋司。 局長室町田、岡本、氏名不詳の現担当。 審査管理課課 長川原章、岸田修一、安部道治、池谷壮一、五十嵐課長補。 審査管理課岡安秀樹、磯部総一郎、市川茂、宮崎敦、清重、清水。 審査管理室長山本弘史、町田室長補。 行政相談室三原、八木、氏名不詳の室長。 医薬情報室長友藤智朗、定塚由美子。松本、菊池、堀金、渡辺。 情報公開文書室長成田裕紀、井上真。石橋、木幡、千葉、松田。 総務課企画法令唐木、安田、氏名不詳の現担当。 総務課長本田一、石井博史、吉岡荘太郎、田坂治。 総務課八木沼、奥田、島田。 |
被告訴人 被告訴人 被告訴人 被告訴人 |
東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル6階 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 田村敦史、松浦、笠木、鳥海、赤羽裕也。堅田、中井、井出、俵木。 東京都文京区本郷3丁目42番6号NKDビル6・7F 財団法人医療機器センター 久保田、野口、添田、松浦。 東京都千代田区永田町1−11−39永田合同庁舎5階 内閣府情報公開・個人情報保護審査会第三斑 小原邦彦、倉持憲路、田宮。 兵庫県神戸市下山手通5丁目10番1号 兵庫県 知事井戸敏三、知事秘書寺田。局長中嶋栄三、局長秘書井上。 薬務課課長前田幹雄、木本健博、石井郁夫。藤田裕代、四方浩人、開田。 |
告訴の趣旨 |
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厚労省の無責任ぶりはマスコミに取り上げられ、既に国民の知る所ですが、医薬食品局の職 権(医薬品・医療用具の許認可)に利権が絡む犯罪は、スモン病・薬害エイズ・C型ウイルス 肝炎(血液製剤40万人に投与)・肺癌治療薬イレッサ・・・等の国民の生命に関わる問題に発 展します。 被告人は後記犯罪を犯し、日本国の未来を左右する程、犯状悪質であるので厳重に処罰され たく、ここに告訴する。 |
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告訴事実 |
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(1) | 家庭用電気磁気治療器、神経波磁力線発生器(以下本発生器)の医療用具の承認申請を@平成6年薬事法の一部改正に「新規品目(新しく開発された新規医療用具)・改良又は新医療用具」を除き「既存の品目と同一のもの、・後発医療用具」は(財)医療機器センターで調査・審査を実施すると記載があり又、A平成13年9月兵庫県薬務課被告人四方が「Mリング(本発生器)はこうすれば許可が取れる」で基準に合致か後発医療用具であると指導し、B被告人市川が平成13年8月30日審査管理課事務連絡で、当方提出の波形オシログラフを誤って逆に判断し「バイオイーザーは基準に合致せず承認申請が必要であった。本発生器こそ基準に合致し兵庫県薬務課の製造業許可申請である」旨の回答をしたにも関わらず「正弦波うんぬん(基準に合致)で争うと時間がかかる、世の為人の為に早く商品を世に出しましょう、承認申請をすると臨床試験は不要で、すぐ認可できる又県の許可より厚労省の認可の方が箔がある」ので後発医療用具で承認申請しなさいと言う虚偽の指導で、兵庫県県民生活部健康福祉局薬務課経由で平成13年9月17日付 (1回目)、平成15年10月27日付(2回目)で2回に渡って指定調査機関の独立行政法人医薬品医療機器総合機構(前医薬品医療機器審査センター・厚労省の一機関)に送付すると共に、平成13年9月18日(財)医療機器センターに調査手数料104,100円を振込んだ。 薬事法、厚生省令によると本発生器は家庭用電気磁気治療器基準告示118号。「ほぼ正弦波、50HZ又は60HZ」に合致か、後発 医療用具「既存の品目と同一のもの」であり、又同じパルス磁気治療器のバイオイーザー(偽物)周波数130kHZの抱絡線部分 (ほぼ正弦波、上弦/下弦・・・1.075or1.018。60HZ)100HZ、5kHZ、130kHZ含む」が基準に合致しているので、工学の知識があれば、本発生器(本物)「周波数130kHZの抱絡線部分(ほぼ正弦波、上弦/下弦・・・2.76。50HZ)600HZ、500HZ、130kHZを含む」も基準に合致し、兵庫県の製造業許可品目であり3ヶ月で許可しないといけないことが特定され裁量の余地がないが、裁量権があるのであれば法律に基づいた理由説明をするよう要求するも、一切理由を明らかにせず公務員職権濫用し、特別な案件(薬事法違反になった商品)であると言う理由で不実告知し、薬事法14条の3「指定調査機関の調査の実施」23条の5「調査義務等」医薬審713「後発医療用具は(財)医療機器センターが調査する」規則第20条の3「審査報告書の作成義務」を違反し(財)医療機器センターに、承認申請の調査・審査をさせず、自ら(審査管理課と審査センター)も、調査・審査せず、又「審査報告書」を作成せず、「改良又は新医療用具につき、臨床試験の添付がない」。と不実記載し2回に渡って不承認とした。情報公開法の行政文章開示請求で追究すると、@調査・審査を行う為の前提である、必要な資料に不足があったことを指摘する段階に留まっていたと認められる。「平成15年12月9日発薬食1209039」A調査・審査に関わる書類をもともと作成・取得していない。「平成16年6月28日発薬食0628031」B実質的な審査がなされず、審査報告書は作成されなかった「平成17年3月25日、発薬食0325059」と公文書で自白し、法令を熟知し、指導監督す立場にありながら、薬事法14条 第一項もしくは第23条又は19条2第一項「医療用具の承認」を違反し、不実記載による、虚偽有印公文書作成、同行使(16回)の罪を犯し、公正な許認可業務の信頼を害した。 又告訴人側から見ると、薬事法・厚生省令・行政不服審査法・行政手続法・情報公開法を全く無視し違反し、本発生器(本物)「3万人使用(医者も100人程度)数百人の難病治癒」の医療用具許認可申請を偽物のバイオイーザーを政治力で許可したのにも関わらず妨害しました。「@妨害用の法律を作り(平成10年3月告示118号)A厚生省令「医薬審542他」で認可しないといけないことが判明すると「16回の虚偽有印公文書作成、同行使」B許可すべきと言う法律を廃止「平成17年4月、告示118号、医薬審542他」C不承認異議申立ての決定書。(イ)14年8月27日発薬食0827044「解職された臨時代理鈴木俊一名」になっている。(ロ)平成16年11月11日発薬食1111042「薬事法14条3−2、厚生大臣は調査を行わない」の理由で法律的に無効であるが無視し続ける。と言うやりたい 放題で、関係者を薬事法違反と言う罪に貶め、日本の近代化の恩人である、発明者の政木和三博士を含め4名を憤りによる死に追いやるも、全く反省することもなく、3回目の医療用具許認可申請を現在も妨害し続けると言う、前代未聞の悪質きわまりない犯罪です。 |
(2) | 被告人岡安、同市川、同磯部、同宮崎は虚偽公文書作成同行使 「審査管理課事務連絡@平成12年11月15日。A平成13年8月30日。」虚偽有印公文書作成同行使「不承認の決定書B平成14年12月24日発医薬1224082。C平成16年3月31日発薬食0331052。不承認異議申立ての決定書、D平成15年8月27日発薬食0827044(解職された臨時代理鈴木俊一名の為無効)。行政文章不開示決定書E平成15年12月9日発薬食1209039。」 同笠木、同堅田、同鳥海、同赤羽、同中井、同井手、同俵木、同久保田同野口、同添田、同松浦は虚偽公文書作成同行使「F平成13年12月13日審査19。G平成14年5月29日審査25。H平成14年7月26日審査27。I平成14年12月24日審査30。J平成15年12月5日審査7。K平成16年3月31日審査14」。 同清重、清水は虚偽有印公文書作成 同行使「異議申立ての決定書L平成16年11月11日発医薬1111044、2回目の不承認異議申立ての決定書、M平成16年11月11日発薬食1111042、(薬事法14条3−2も違反)。行政文書不開示決定書、N平成16年6月28日発医食0628031。(0628032)O平成17年1月27日発薬食0127002。」をし公務員職権濫用の罪を犯した。 |
(3) | 被告人山本、同町田は、犯罪を承知しているにも関わらず情報公開審会への諮問について(通知)平成17年3月25日発薬食0325059。0325061。0325063。の厚労省理由説明に不実記載をし又3回目の申請の事前相談(兵庫県経由の疑義照会)において平成17年5月13日兵庫県薬務課被告人藤田経由の電話で「@基準に合致(第三者認証)A新医療用具(大臣認証)」と言う二者択一の簡単な判断を「認証基準を満たしていない可能性が高い」と、法令を熟知し指導監督する立場にありながら虚偽の曖昧な回答以外をせず、行政手続法9条を違反し、犯罪を幇助し公務員職権濫用、の犯罪を犯した。 |
(4) | 被告人田村、同松浦は薬事法第14条、3「指定機関による調査の実施」による3回目の申請の事前相談(兵庫県経由)において、犯罪を承知しているにも関わらず平成16年10月13日、15日、23日電話で、法令を熟知し指導監督する立場にありながら虚偽の曖昧な答え以外をせず、行政手続法9条を違反し、犯罪を幇助し、公務員職権濫用の犯罪を犯した。 |
(5) | 被告人尾辻、同坂口、同戸刈、同阿曽沼、同小島、同宮島、同沼田、同小柴、同小林、同高西、同氏名不詳の女性、同町田、同岡本、同氏名不詳の現担当、同川原、同岸田、同安部、同池谷、同五十嵐、同三原、同八木、同氏名不詳の行政相談室長、同友藤、同定塚、同松木、同菊池、同堀金、同渡辺、同成田、同石橋、同木幡、同千葉、同松田、同唐木、同安田、同氏名不詳の企画法令現担当、同本田、同石井、同吉岡、同田坂、同八木沼、同奥田、同島田は、100通以上の配達証明、FAX、電話で犯罪を承知しているにも関わらず、当事者が犯罪を自白していないと、公務員告発義務違反、犯罪幇助の罪を犯した。 |
(6) | 被告人井戸、同寺田、同中島、同井上、同前田、同木本、同石井、同藤田、同四方、同開田は法令を熟知し指導監督する立場にあり、平成13年9月被告人四方が「Mリング(本発生器)はこうすれば許可がとれる」に基準に合致か後発医療用具であると記載し、犯罪を承知しているにも関わらず薬事法第20条第2項に基づく「経由事務」を理由に公務員告発義務違反、犯罪幇助の罪を犯した。 |
(7) | 被告人小原、同倉持、同田宮は情報公開法の異議申立ての答申253、254で「問題点をはぐらかし、法律を無視する公務員職権濫用をやめさせて下さい」と意見書を提出したにも関わらず、不開示の回答が厚労省の犯罪の動機となった為、再度過ちのないよう答申435(平成17年1月27日決定書発薬食0127002)では口答での意見陳述を申し入れした、 騙し討ちで拒否し、またもや馴れ合いで・・・ @ 工学の知識を有する担当者であれば、常識的に判断できるので公文書は存在し ない・・・は。法律で基準に合致か後発医療用具であると記載があるので明ら かに虚偽で答申に問題がある。 A (イ)中央薬事審議会で審議した。(13貢) (ロ)中央薬事審議会で審議しなかった。(14貢) の全く異なる答えを同時に出し質問するとどちらでも好きな方を取ってくれと 無責任な答えをした。 B 医薬審1677「承認医療用具との同一性に関する資料」作成に絶対必要な既に承 認されている家庭用電気磁気治療器(基準に合致しないもの)の資料の開示請 求に対し厚生省令を行政手続法9条より優先し不開示とした。 C 平成15年8月27日不承認異議申立ての決定書(謄本)薬食0827044臨時代理鈴木 俊一は。官報で8月27日付で鈴木俊一氏は臨時代理としての職務を解職し指定を 解かれているので無効であるが、厚労省が無視する為、坂口大臣と鈴木氏が共 謀していない事を証明する資料である。坂口大臣の帰朝日(成田着は何日の何 時)を、開示すべきであると、判例を示し、出張記録の記載等で開示するよう 求めたが不開示とした。 D 平成15年12月9日答申253(発医薬1224082)で「調査・審査を行う為の前提であ る必要な資料等に不足があったことを指摘する段階に留まっていたと認められ る。」は平成14年12月28日に不承認の決定(発医薬1224082)をしているので、 明らかに虚偽で答申に問題がある。平成17年3月25日発薬食0325059。 03250610325063。の答申は未回答。 以上の答申をし、犯罪を承知しているにも関わらず公務員告発義務違反、虚偽有 印公文書作成、同行使。犯罪幇助の罪を犯した。 |
(8) | 被告人77名は共謀の上、前記(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)記載の通り告訴人の薬事法に基づく権利の行使を妨害し、年間10億の売上があった本発生器の販売を中止に追いやり、関係者を薬事法違反と言う犯罪に陥れた上、その憤りで4名の尊い命を失わせ、もって偽計を用いて業務を妨害したものである。 又多くの国民に命が救われたと感謝された本発生器にも関わらず妨害し、健康となる権利を奪うと言う殺人罪に匹敵する巨悪です。許認可が利権となっている現実に風穴を明けて頂きたい。 |
薬事法・厚生省令・行政手続法 |
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(1) | 薬事法 14条第1項もしくは第23条又は19条2第1項「医療用具の承認」。第21条「省令への委任。 23条5「調査の義務等」。14条の3「指定調査機関による調査の実施」。第2条第5項から8項の規定によるクラス分類通知、「家庭用電気磁気治療器はクラス分類U。改良又は新医療用具はクラス分類V。である」規則18条の3「臨床試験を必要としない」。 |
(2) | 厚生省令 ◎ 平成12年3月30日医薬審542 ・後発医療用具選定に当たっての留意事項 クラスUの医療用具については、その構成、サイズ/周波数、電流等の規格 が比較対照となる既承認の類似医療用具の範囲を超えていても構造、使用方 法、効能、効果又は性能が既承認品目と実質的に同一と言える場合がある事 から、その場合は後発医療用具として申請できること。・・・微妙な波形の 違いを問題にする理由がない。 ・改良医療用具選定に当たっての留意事項 クラスVの医療用具で、その構成、サイズ/周波数、電流等の規格が、比較 対照となる既承認の類似医療用具の範囲を超えている場合には、申請区分は 改良医療用具とすること。 ・新医療用具選定に当たっての留意事項 クラスVの医療用具のうち原則として、臨床試験の試験成績に関する資料の 提出が必要な医療用具。 ※クラス分類Vとは不具合が生命の危険に直結するもの ◎ 医薬発827(平成11年7月9日) @ 別表3(5)その他の医療用具・・・原則として臨床試験の添付を必要とし ない、安全性等の評価の為例外的に一部の医療用具について必 要とされる場合があること。 A 添付資料 イ−4 既承認医療用具との同一性に関する資料・・・提出済 ロ−2 規格及び試験方法の設定の根拠となる資料・・・〃 ロ−3 規格及び試験方法を裏付ける実測値に関する資料・・・〃 ハ 安定性に関する資料・・・提出済 ニ 電気的安全性、生物学的安全性、放射線に関する安全性、その他の安 全性に関する資料・・・提出済 ホ 性能(効能・使用・性能)に関する資料・・・未提出? ※ 効能・効果(凝りと血行改善)性能(表面磁束密度)は提出済 ヘ 臨床試験の試験成績に関する資料・・・未提出 ※イ−4、ロ−2、3は添付をハ、ニは個々の医療用具により判断、ホ、ヘは添付 不要・・・性能に関する資料。臨床試験。は不要と記載がある。 B クラス分類と規制の概要 クラス分類U・・・臨床試験不要、調査会不要、諮問不要、トラッキング無 ※・医療用具関係法令通知集2000付録499貢に器具器械81磁気治療器(家庭用電気 磁気治療器)はクラス分類Uになっている。 ・磁気治療器は新規性のない医療用具で別表3、(5)・・・例外的に一部の医 療用具・・・に当たらない。 ◎ 医薬審1677・・・別表3(5)その他の医療用具については「既承認医療用具と の同一性に関する資料」の添付が必要である。 記載内容は別紙(記載例)による。・・・提出済 ◎ 平成11年7月9日医薬審1043 クラスUに該当する医療用具のうち新医療用具に該当するものについて新規性 が高いもの等、臨床試験の試験成績に関する資料により有効性、安全性を評価 することが必要とされる場合があること。 ※臨床試験が必要なのは新医療用具。改良医療用具の一部???。 に例外的に臨床試験が必要とされる場合があること。 ◎ 医薬審713後発医療用具の同一性調査は(財)医療機器センターが行う、改良・ 新医療用具の同一性調査は審査センターが行う。申請区分は申請者が決める。 ◎ 平成16年薬事法の一部改正 新規品目「改良又は新医療用具(新しく開発されたもの)」を除き既存の品目 と同一のもの「後発医療用具」は(財)医療機器センターで調査・審査を実施。 新しく開発された新規医療用具(新規品目)は審査センター(厚労省の一機関) で調査・審査を行う。 ◎ クラス分類に応じて薬事・食品衛生審議会での取扱いについて表2−3 (イ)薬 事・食品衛生審議会に諮問する医療用具クラス分類U医療用具 のうち新規性のあ るもの(既承認医療用具と明らかに異なるもの) ・・・部会審議、諮問有 (ロ)厚生労働省のみで処理・・・諮問無 ※総務恩田氏は磁気治療器は(新規性がない)中央薬事審議会の審議の必要 ない事項で審議にかけていないと回答している。 (申請の手引第10版P42審議は必要ない) ◎ 薬事法で磁気治療器は特定された事項がある。(医薬審542他) @類別・・・機械器具81磁気治療気 A一般名称(品目)・・・家庭用電気磁気治療器(交流磁気もパルス磁気も含む) Bクラス分類・・・U C申請区分・・・基準に合致もしくは後発医療用具 D性能(効能・使用・性能)に関する資料・・・不要 ※効能・効果(凝りと血行改善)性能(表面磁束密度) E臨床試験の試験成績に関する資料・・・不要 F指定調査機関・・・(財)医療機器センター G標準事務処理期間・・・製造業許可3ヶ月、後発医療用具4ヶ月、 改良・新医療用具1年 (医療用具関係法令通知集2000追補版389貢) ※同じパルス磁気治療器のバイオイーザー(偽物)「周波数130kHZの抱絡線部 分60HZ。100HZ、5kHZ、130kHZを含む。ほぼ正弦波130kHZの抱絡 線部分上弦/下弦・・・1.075or1.018が基準に合致しているので、工学の知識 があれば神経波磁力線発生器(本物)「周波数130kHZの抱絡線部分50HZ。 600HZ、500HZ、130kHZを含む。ほぼ正弦波130kHZの抱絡線部分上 弦/下弦・・・2.76」造業許可品目であり3ヶ月で認可しないといけない。 |
(3) | 行政手続法 9条・・・行政庁は申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請の記載及び 添付書類に関する事項、その他の申請に必要な情報の提供に努めなけれ ばならない。 8条・・・許認可などを拒否する処分をする場合は申請者に対し同時に当該処分の理 由を示さなければならない。 ○全く無視し不承認の理由である@改良又は新医療用具である。A同一性がない (新規品目である)B臨床試験の添付がない。C効能・効果又は性能を示す資料の 添付がない。・・・は全て虚偽である。 ○既に承認された医療用具については厚労省の「FD申請・審査・システムデータ ーベース」で管理している・・・家庭用電気磁気治療器の基準に合致しない承認 された商品。(パルス磁気治療器) ・医薬審1677「既承認医療用具との同一性に関する資料」作成に絶対必要である。 承認申請者の責任で作成することとされている。を理由に公文書開示請求異議申立 てを不開示としたが、厚生省令より行政手続法9条を優先して開示するべきでパルス 波磁気治療器が多数承認されていることが判明する。 |
告訴に至る経緯 |
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(1) | 神経波磁力線発生器に関して @ 平成5年7月(月刊ハイゲンキ)厚生省の管轄に持っていったら「許可なしで販売 してくれ」と言われた、おかしなもんですよ。・・・故政木博士談。 A 福田前官房長官の尊母、尊父(元総理)がお世話になった元橋本官房長官の子息、 三笠宮、美智子皇后他皇室関係者、医者(100人程度)、他3万人が使用し、数 百例の難病治癒事例がある。 B 平成9年兵庫県薬務課の薬事法違反である旨の指導で9月販売を中止し医療用具の 認可交渉するも厚労省に妨害され認可の目処が立たない。 C 平成10年1月お客様(死を宣告された重病患者他)より、再販の要望が殺到の為 、 水活性器として販売開始し、認可交渉は続ける。 D 平成10年3月30日告示118号基準「ほぼ正弦波、50又は60HZ」に合致しないを理 由に認可しない。後に情報公開法で追究すると「根拠となる公文書はない。中 央薬事審議会で審議されていない。法律・条令はない」と回答し学問的、時代 的、常識的に何ら意味が無く、只一つの理由である「パルス磁気治療器の前例 がなかった」も虚偽で多数前例があり業者と癒着し妨害用の法律であったこと が判明している。 ※基準に合致は交流磁気治療器でパルス磁気治療器は前例がないので基準に合致し ないと言う理由で神経波磁力線発生器の申請を妨害したが、バイオイーザーはパ ルス磁気治療器にも関わらず基準に合致し広島県で製造業許可されている。??? E・本発生器と同一の神経波の磁気が人体に作用する低周波治療器は、ヘルスup (承認1B第825号)200万台の実績、up&up(承認6B第0091)20万台の実績。 パルス磁気治療器は交流磁気治療器より効果が高いことは学問的にも証明され、 現代はパルス磁気治療器の時代であり既に承認されているパルス磁気治療器もバ イオイーザーをはじめコスモ−25。コスミックPMF2500。クラレトロン2000S。 MPG5。HM204。α201。・・・他多数実績がある。 ・人間の神経は神経波と言うパルス波を出し、自然界はすべてパルス波である。 ・磁気治療器は昭和36年に医療用具として許可され、数百例(1例120人分)の臨 床が提出され、人間の神経の磁力波は大学の教科書に記載がある程、一般常識 である。 ・人間に問題なのは電磁波(高周波)で低周波(50HZ又は60HZ)は問題ない ことを子供でも知っている。 F 平成10年10月27日薬事法違反で捜査。平成11年10月27日裁判終了。全国の消費 者センターに一件の苦情も無く、検察官調書でも故障での修理依頼、効果を確 認できないお客様への返品に良心的に対応、又効果があったと言う喜びの声が 多数あり、苦情は一件もない。 ・裁判長も判決で人助けでないとは言えないが、効果があるのと売って良いとは 別であると発言している。 ・神経波磁力線発生器が一家に一台普及すると年間一千億の医療費節減になると 言う、さる病院を多数経営する医者の発言もある。 G 発明者の故政木博士は皇室とも縁が深く、発明品は炊飯器(電気・ガス)・自 動ドア・嘘発見器・CTスキャン・瞬間湯沸し器・格安テレビ他960件あり一家 に一台以上普及している商品も多数で、特許料放棄のお陰で会社が大きくなっ たと、日本の五大電気メーカーの社長が揃ってお礼に訪問したりする程、日本 の近代化に貢献され、三笠宮様が自宅訪問されたり、アントニオ猪木さん他多 数の人が恩人と仰ぐ人物でしたが、事件の憤りで発明者を含め4名が死亡しまし た。 |
(2) | 医療用具許認可申請に関して @ 平成12年5月且R陽放送サービスがバイオイーザー(許可番号34B25006)を神経 波磁力線発生器がやっと許可されましたと同一商品として販売。広島県知事藤田 雄山氏と元環境大臣鈴木俊一氏(平成15年8月27日神経波磁力線発生器の不承認 異議申立てに対し臨時代理として不認を決定した。)は山陽放送社長と知人の関 係にある。 A 平成12年10月13日兵庫県薬務課に製造業許可申請を提出。 B 全ての波は正弦波であり、パルス波であると言う専門家の意見書。 兵庫県工業技術センターの試験成績書。バイオイーザーとの波形の比較資料。 鑑定書(兵警科発、1679。2031。)を提出。 C 兵庫県薬務科被告人四方、厚労省審査管理課被告人市川が後発医療用具で承認申 請する様指導。 ・平成13年9月被告人四方が「Mリング(本発生器)はこうすれば許可がとれる!」 を作成、基準に合致か後発医療用具と記載されている。 D 平成13年9月27日兵庫県経由で総合機構に承認申請を提出。 元々承認不要の県の製造業許可品目であるが、被告人市川の平成13年8月30日審 査管理課事務連絡で当方提出の波形オシログラフを誤って逆に判断し「バイオイ ーザーは基準に合致せず承認申請が必要であった。神経波磁力線発生器こそ基準 に合致し兵庫県薬務課の製造業許可申請である」旨の回答をしたにも関わらず 「正弦波うんぬん(基準に合致)で争うと時間がかかる、世の為人の為に早く商 品を世に出しましょう。 承認申請をすると臨床試験は不要で、すぐ認可できる。又県の許可より厚労省の 認可の方が箔がある」と言う虚偽の指導で後発医療用具として承認申請した経緯 がある。・・・録音テープ有り E 平成14年4月9日総合機構会議室で面談 当方提出の波形オシログラフを拡大コピーし、市川氏が波形を逆に判断している 旨の説明をするも@単純な波形が連続的A複雑な波形で且つ間欠的な二重パルス 波形の誰が見ても明確な内容を全員が逆に解釈する。・・・録音テープ有り。 「改良又は新医療用具につき臨床試験が必要」と主張する。 出席者・・・審査管理課市川、宮崎、磯部。 審査センター赤羽、鳥海、中井。 F 神戸地検に告訴(1回目平成13年9月24日。2回目平成14年10月21日)法的根拠の ある理由を示さず「改良又は新医療用具で臨床試験が必要」と主張する為。 G 差し戻し3回、不承認の決定書・・・他に、法的根拠のある理由を示さない。 ・兵庫県・・・通過機関の為、判断しない。 ・(財)医療機器センター・・・厚労省よりの依頼がないので、調査・審査をしな。 ・審査センター・・・特殊な案件の為、審査管理課より審査・調査しないように指 示されているので調査・審査をしない。 ・審査管理課・・・審査機関が審査したものを承認する機関で、審査していないも のは判断できない。 H 調査・審査をしなかった事を断言する。 ・(財)医療機器センター久保氏は、後発医療用具である、審査管理課と審査セン ターが責任の擦り合いをしていると回答(平成14年4月11日) ・審査センター笠木(平成14年10月8日)、赤羽、鳥海(平成14年10月10日)は審 査管理課の指示で審査しなかったと断言。 ・審査管理課清水は県薬務課藤田経由で審査センターが申請書を配布(5年以上審 査せず放置)したことが審査であると回答(平成16年5月)。 I 行政不服審査法。情報公開法。100回以上の配達証明。FAX。電話。 で追究するも関係者は当事者が犯罪を自白していない。と無視し16回に渡り公文 書での「改良又は新医療用具につき臨床試験の添付がない」と言う虚偽有印公文 書作成、同行使の犯罪を許した。当方の指摘した「電気磁気治療器はクラス分類 U、臨床不要と厚生省令に記載がある。又工学の知識があれば同じパルス磁気治 療器である偽物のバイオイーザーと同じで基準に合致している。改良又は新医療 用具はクラス分類V(不具合が生命の危険に直結するもの)と記載がある。」と 明らかに虚偽であると言う主張を全く無視し平成13年9月17日付(1回目)、平成 15年10月27日付(2回)の承認申請を2回に渡って不承認とした。又3回目の神経 波磁力線発生器の申請前相談(いったい何医療用具に当たるのか)を、法令を熟 知し、指導監督する立場にありながら虚偽の曖昧な回答しかせず、現在も妨害し 続ける。 ・関係課に電話での抗議をするも無視し、自動的に担当課の審査管理課に転送して しまう。担当課はそのうち答えると、答えない。 J 業者と癒着し法律を無視し、関係者に法律違反を指摘してもなんら関与しない。 これが厚労省関係者の常識です。厚労大臣、事務次官、医薬食品局長はご承知の 通り社会保険庁、労働局の問題でマスコミに登場し反省の弁を述べていますが、 なんら反省をしていません。スモン病・薬害エイズ・C型ウイルス肝炎の血液製 剤による40万人殺しは必然として起こりました。 |
(3) | 虚偽有印公文書作成、同行使の内容 @ 平成12年11月15日審査管理課事務連絡 岡安 ・基準は中央薬事審議会の意見を聞きながら作成・・・ ※総務恩田氏 審議の必要ない事項、審議会にかけていない。 (申請の手引第10版P42磁気治療器の審議は必要ない) ・既に承認されている医療用具は「ほぼ正弦波、50HZ又は60HZ」と 言う性能 を有している為にその性能を基準化した・・・ ※・学問的にもパルス磁気治療器(臨床事例も多数ある)の時代であり、基準以外 の商品が多数承認されている。 ・バイオイーザーを始めコスミックPMF−2500、コスモトロン2000S、MPG5 HM204、a201・・・etc ・添付すべき資料は・・・学問的水準に基づき適正・・・ ※・臨床が必要と書いていない、口答では必要ないと言っていた。 ・県薬務課四方氏は書類を書いてくれと言うことであって、臨床試験と言う意味で はない。又平成13年9月「Mリングはこうすれば許可がとれる!」に基準に合致 か後発医療用具であると記載している。・・・なぜダンマリを決め込んだのです か? A 平成13年6月1日審査管理課事務連絡 市川 ・正弦波の解釈については、インターネットで見た。 ・任意の波形の波は種々の振幅・周期をもつ正弦波の重ね合わせで表現される。 ※・正弦波とはと言う定義がない。 ・パルス波は一般に無数の周波数成分を含んだ正弦波と考えられ、全ての波は正弦 波でありパルス波である。 ・解釈の問題でこれが正弦波又はパルス波と断言することはできない。 B 平成13年8月30日審査管理課事務連絡 市川 ・神経波磁力線発生器は一秒間に60回出ている・・・「50回の誤り(50HZ)」 ・バイオイーザーは単純な波形が連続的に発生しているので許可した。・・・ 「神経波磁力線発生器が単純な波形が連続的に発生している。」 ・神経波磁力線発生器はいくつもの波が重なり合って複雑な波形となっており、 且つ間欠的な二重のパルス波である為、基準に合っているとは考えられない・・・ 「バイオイーザーの波形がこうなっている」 ・パルス波のものについては・・・有効性・安全性を示す資料が必要である・・・ 「同じパルス波のバイオイーザーは有効性・安全性を示す資料を提出していない。 ※提出した北野電機測定オシログラフを誤って逆に解釈し、神経波磁力線発生器が 基準に合致し、バイオイーザーこそ承認申請が必要である旨の回答をしている。 C 行政相談室事務連絡 八木 ・平成14年7月22日(審査管理課市川宛)FAX 再々貴局に対し審査経緯等納得のいく説明を相手方にする様お願いしていますが 7月22日現在当課に来たFAXによると未だに未解決になっている。 ・平成14年9月5日FAX 医薬局担当者は審査課市川茂と言うことで統一されました。 ・平成14年9月20日FAX 総務課法令担当と話を行い・・・不作為不服審査を要求しているので20日間で回 答をもらわなければ審査課の違法が問われると言うことです。 市川氏に聞いてみたところ審査センターと審査課で話し合いを行っており結論が 出次第に回答すると言う返事です。 D 電話・FAXでの回答 ・審査センター赤羽よりTEL(平成14年8月9日) (イ) 調査したところ・・・がミソ・・・いくらでも屁理屈の逃げ道がある。 (ロ) バイオイーザーも製造業許可でなく承認申請の必要がある。 (ハ) 8月30日付市川が60HZと認めているのは誤りである。・・・ 50HZ ・審査管理課FAX市川(平成14年10月9日) 承認申請と不服申し立ての件、担当者から報告がない「検討中」。 ※担当者の審査センターは市川氏の指示で調査・審査をしないと、断言している。 ・審査管理課宮崎よりTEL(平成14年10月10日) 早急に起案し厚労省として責任ある回答を10月中にする。 ・審査管理課市川FAX(平成14年11月28日) 山田次子様よりの申請のあった医療用具承認申請及び不作為の不服申し立てにつ いては本年、年内にご回答申し上げます。 ※・行政不服審査法50条の20日間の回答義務を無視し2年3ヶ月も放置した後の平成 16年11月11日薬食1111044「不承認処分をしているので本件異議申立てを却下 すると回答する。 ・何の為に行政不服審査法と言う法律があるのか??? E 承認申請差し戻し書 ・平成13年12月13日審査管理課事務連絡、審査19既承認品との同一性が確認でき ないことから、改良又は新医療用具となります。 臨床試験等の資料を整備し再請求して下さい。 ・平成14年5月29日審査管理課事務連絡、審査25 審査19で差し戻し又平成14年4月9日山田俊郎氏と面会し説明を行った。臨床試等 の資料を整備し再請求して下さい。・・・嘘八百です。 平成14年4月10日厚生省失政疑惑について参照下さい。 ・平成14年7月26日審査管理課事務連絡、審査27 既許可品目の出力波形及び周波数等を調査したところ申請品目と比較対照品の同 一性は認められません。改良又は新医療用具で再申請して下さい。 ※薬事法、厚生省令に基準に合致か後発医療用具である旨の明確な記載がある。 F 審査官理課事務連絡 磯部(平成14年10月22日見本の提出、医薬審発1022001) 神経波磁力線発生器を調査する為送って下さい。 ※平成13年9月調査の為現品(神経波磁力線発生器とバイオイーザー)を送付済。 提出データーのテスト項目の指示、内容コメント・・・経緯があまりにも無責任 を理由に他のメンバーが調査するのであれば送付すると回答。 G 平成14年12月24日発医薬1224082・審査30一回目不承認の決定書 ・申請品目はいくつもの波が重なり合って、複雑な波形をしており、周波数が何 HZか判断できない。 ・改良又は新医療用具に該当し臨床試験の添付がない。 ※・平成13年8月30日審査管理課事務連絡で市川が@いくつもの波形が重なり合っ て複雑な波形はバイオイーザーであり、神経波磁力線発生器は単純な波形が連 続的に発生している。 A周波数は60HZ(20ms50HZの誤り)とみとめているのにも関わらず、ヌ ケヌケと虚偽の理由を記載している。 ・薬事法、厚生省令に基準に合致か後発医療用具である旨の明確な記載がある。 H 平成15年12月5日事務連絡審査7差し戻し。 改良又は新医療用具に当たるので臨床試験の添付が必要 ※・薬事法、厚生省令に基準に合致か後発医療用具である旨の明確な記載がある。 ・平成15年12月12日審査センター鳥海氏が審査管理課が判断する。審査センター は審査をしない、審査にタッチしない。とTELで断言したのに、当の本人鳥 海氏が審査管理課名で審査7で又もや法律を破って再申請書を差し戻しする。 平成14年3月審査管理課島田氏より差し戻し文書は審査センターが審査管理課 名で書く、申請書の判定は審査センターが、承認は審査管理課がする又県より も再申請書は審査センターに送り、差し戻しは審査センターから平成12年12月 12日に戻ってきたと確認しております。 I 平成16年3月31日発薬食0331052・審査14二回目不承認の決定 ・平成14年12月24日付で不承認とした医療用具と同じ医療用具に関するものである ことから承認しないこととした。 ※薬事法・厚生省令を全く無視する。 |
(4) | 行政不服審査法による行政不作為異議申立て(虚偽有印公文書作成同行使) @ 平成14年8月8日異議申立て。(T)「申請書を処分して下さい」(U)「電気磁 気治療器はクラス分類Uで臨床不要の記載が厚生省令にあり又工学の知識があれ ば同じパルス磁気治療器である偽物のバイオイーザー(あまり病が癒えない)と 同じで基準に合致している。改良又は新医療用具はクラス分類V(不具合が生命 の危険に直結するもの)と記載があり明らかに虚偽である」(V)「兵庫県薬務 課は法律を知る立場にあるのに無責任である」 ・兵庫県の回答・・・薬事法第20条第2項に基づく経由事務で厚労省の犯罪には関与 しない。 ・厚労省の回答・・・行政不服審査法50条の20日間の回答義務を無視し、2年3ヶ月 も放置した後の平成16年11月11日発薬食1111044「不承認処分をしているので本 件異議申立てを却下する。」 ※異議申立ての当方の指摘内容及び行政不服審査法の趣旨を全く無視している。 A 平成15年2月20日異議申立て(平成15年8月27日決定書発薬食0827044)・・・ 一回目の不承認に対して (イ)既許可品バイオイーザーはほぼ正弦波、60HZで基準に適合している。 (ロ)周波数が何HZか判断できない、ほぼ正弦波といえず基準に適合していない ので既許可品との同一性は認められない・・・「基準に適合しないとなぜ同 一性が認められない???」 (ハ)比較対照となる既承認品目を示すことが出来ないので改良又は新医療用具に 該当する・・・「諮問123」をしても開示しない。 (ニ)磁気治療器の効果効能は「肩凝りと血行改善」であるが、新たに別途承認を 受ければ新たな効果効能の追加が可能であるので、承認申請書に記載された 「肩凝りと血行改善」を確認できないことから不承認とした。 ※異議申立ての内容を全く無視した虚偽の回答である。 (イ)平成13年8月30日審査管理課事務連絡で市川氏がバイオイーザーは基準に合 致せず神経波磁力線発生器こそ基準に合致している旨の回答をしている。 (ロ)医薬審542に基準に合致しない場合、クラス分類Uの医療用具については、 その構成、サイズ/周波数、電流等の規格が比較対照となる既承認の類似医 療用具の範囲を超えていても構造、使用方法、効能、効果又は性能が実質的 に同一と言える場合、後発医療用具として申請できると記載がある。 (ハ)医薬審542に改良又新医療用具はクラス分類V。家庭用電気磁気治療器はク ラス分類U。と記載があり、既許可品バイオイーザーの後発医療用具である。 (ニ)磁気(ピップエレキバン)が「肩凝りと血行改善」に効果があることは子供 でも知っている。ピップエレキバンも新たな効果効能の追加が可能である。 ピップエレキバンにも臨床は必要か??? B 16年5月22日・・・平成16年3月31日発薬食0331052・審査14。 不承認の決定に対する異議申立て及び平成13年9月17日付承認申請に対する不作 為に対する異議申立て。 ○平成16年11月11日決定書発薬食1111042 不承認の決定を無効とする理由が示されておらず、不承認の決定を行っている為 申立ての前提を欠いている。 ※・行政不服審査法50条の20日間の回答義務を無視し7ヶ月も放置し、異議申立て の内容及び行政不服審査法の趣旨を全く無視している。 ・審査bェないので総合機構に調査・審査の書類を拒否されている。薬事法14条 3−2(厚生大臣は指定機関に調査を行わせるときは・・・厚生大臣は調査を行 わないものとする)を違反しているので本書(謄本)は法的に無効である。 |
(5) | 情報公開法による行政文書開示請求(虚偽有印公文書作成、同行使) @ 平成13年6月4日(第794号) ・平成10年3月30日告示118号に「ほぼ正弦波、50HZ又は60HZ」と学問的になん ら根拠のないことを追記した理由と担当者名 ・平成12年11月15日付審査管理課事務連絡で電話済(中央薬事審議会で審議されて いなかった)のように岡安氏が虚偽の回答をした理由 ※平成13年7月3日(発医薬907)行政文書を保有していない為不開示。 A 平成13年6月18日(第868) バイオイーザー(許可番号34BZ5006)の公的試験検査機関で公的に検査確認し、 その結果を公文書で出した公文書の控えとその波形を正弦波と認めた学問的理由。 ※平成13年7月17日発医薬1089行政文書を保存していない為不開示??? B 平成14年9月20日(第1697) バイオイーザー(許可番号34BZ5006)が家庭用磁気治療器基準に合致する事を 厚生省の依頼で広島県薬務課が再提出した資料。 ※平成14年10月18日発医薬1018011で開示 バイオイーザーは神経波磁力線発生器の基本波を加工し(10msを16msに又高 周波を追加)高周波の抱絡線部分を60HZに又正弦波に近づけていることが判明 する。・・・基準に合致しない。??? C 平成14年9月24日(第1723)・・・改良又は新医療用具につき臨床試験の添付がな い。 (イ)審査19(平成13年12月13日)差し戻し (ロ)審査25(平成14年5月25日)差し戻し (ハ)審査29(平成14年7月26日)差し戻し 上記それぞれの医薬審542、713に基づく医療用具承認申請書差し 戻しの調査内容・理由を明示した調査報告書を開示願いたい。 ○ 平成15年12月9日行政文書不開示異議申立ての決定書発薬食1209039 ・調査・審査後に(財)医療機器センターが作成する調査報告書及び厚労省 (審査センター)が作成する、審査報告書がある。 ・調査・審査を行う為の前提である、必要な資料に不足があったことを指摘する段 階に留まっていたと認められる。 ※法律では基準に合致か後発医療用具の為調査・審査の内容を明記した調査報告書 の開示を求めたが、問題点をはぐらかし、後発医療用具ではなく、改良又は新医 療用具に該当すると回答。 ・・・調査・審査を行う前の平成14年12月24日に一回目の不承認を 決定している??? D 平成15年11月17日(開第2439) (イ)神経波磁力線発生器が基準に合致しない又後発医療用具でもない(臨床試験 が必要)と言う理由(法的、学問的、常識的)を証明する公文書 (ロ)中央薬事審議会の議事録及び医薬審1043・・・新規性が高いもの等・・・ を判断する議事録 (ハ)諮問123の内容の行政文書を新たに作成して開示して下さい。 (ニ)坂口力厚生大臣と鈴木俊一氏が共謀していない事を国民に証明する資料であ り、また決定書(平成15年8月27日発薬食0827044)が法律的に有効であるか を証明する資料である。成田着は何日の何時であるかを出張結果の決裁等で 開示願いたい。 ○ 平成17年1月27日決定書発薬食0127002 (イ)・・・工学の知識を有する担当者であれば常識的に判断できるので公文書は 存在しない。・・・(法律では基準に合致か後発医療用具であると明確に記 載されている。) (ロ)・・・平成9年度に中央薬事審議会で調査・審議されたものと推察され議事 録は平成15年6月に廃棄された(13貢)。中央薬事審議会において調査・審 議等が行われたとは認められない。 (14貢)・・・答えが全く逆になっている。 (ハ)・・・医薬審1677に同一性を示す資料は承認申請者の責任で作成することにな っている。 ※同一性を示す為既承認品目を知る必要がある。厚生省令より行政手続法9条を優 先すべきである。 (ニ)・・・官報(15年8月28日付及び9月2日付)に8月27日付で臨時代理国務大臣 鈴木俊一の職務を行う指定を解くとある。 ※平成15年8月27日付一回目の異議申立ての不承認決定書は臨時代理鈴木俊一が解 職されているので法律的に無効であるのに無視し続ける。 E 平成16年3月31日(14年12月24日)発薬食0331052(1224001)承認しない・・・ 16年5月21日(開第496・497)審査結果を明記した公文書・・・「審査管理課清 水氏が5年以上審査せず放置したことが審査であると回答している」 ※・厚生労働省の理由説明(平成17年3月25日発薬食0325059) 改良又は新医療用具につき資料不足の為実質的な審査がなされず、審査センタ ーによる審査報告書は作成されていない ・当方の意見書(17年4月8日諮問 129)・・・答申待ち。 神経波磁力線発生器は基準に合致するか又は後発医療用具であることは薬事法、 厚生省令で明確に記載されている。改良・新医療用具と決め付けることは公務 員職権濫用である。法律に基づいて実質的な審査をするよう厚労省に勧告願い たい。 F 平成16年6月28日行政文書不開示決定通知書(発薬食0628031・0628032)で 「調査・審査に係る当該文書をもともと作成・取得していないことから不開示と した。」 ※5年間も承認申請書を放置し、調査・審査をしなかったことになる。 G 平成16年6月30日(開第949) 基準。告示118号に学問的並びに時代の要求に逆行する「ほぼ正弦波50HZ又は60 HZ」と・・・(イ)限定した根拠になる公文書 (ロ)中央薬事審議会の意見 を記入した公文書 (ハ)それを作成するのに必要な法律、条令を明記した公文書 。 ※・厚労省の理由説明(平成17年3月25日発薬食0325061・0325063。)・・・ 該当する公文書を保有していない ・当方の意見書・・・答申待ち。 法律を作るからには何らかの根拠と解釈に対する理由説明並びに同じパルス磁 気治療器のバイオイーザー(偽物)が基準に合致し、神経波磁力線発生器(本 物)が基準に合致しないと言う工学の知識のあるものでも納得できる理由を説 明するよう勧告下さい。 |
(6) | 内閣府情報公開審査に関する事項 答申253、254、435の内容が狎れあいで厚労省の犯罪の動機となった。又口答意見陳 述を求めたが騙し討ちで拒否した旨指摘しております。 @ 15年12月9日答申253(発医薬1224082)で「調査・審査を行う為の前提である必要 な資料等に不足があることを指摘する段階に留まっていたと認められる」とある のに既に平成14年12月28日に不承認の決定(発医薬1224082)をしている。 ※明らかに厚労省の虚偽である。答申に問題はないか。 A 答申435(平成17年1月27日決定書発薬食0127002) ・(1)イ、・・・明らかに厚労省の虚偽で薬事法で特定されている。 ・(2)イ、ウ、・・・中央薬事審議会で審議が行われたのか、行われなかったの か説明に不合理な点が認められる。(13貢行われた。14貢行われなかった。) ・(3)イ、・・・厚生省令と行政手続法9条のどちらを優先するのか! ・3(1)エ、オ、・・・開示すべきと言う判例を示したが無視する理由は? ※意見書と答申の内容を比較すると狎れあいが明らかです。情報公開審査会の狎れ あいは既に国民の知るところですが、これ程酷いのも珍しいです。 |
(7) | 3回目の許認可申請の事前相談(申請区分の決定) @ 総合機構田村、松浦のTELでの回答 ○平成16年9月10日、13日、15日、17日。10月19日事前相談のFAXをする。 ○10月13日松浦氏 ・後発医療用具とは言えない。臨床が必要である。 ・平成13年8月30日事務連絡(神経波磁力線発生器は基準に合致する)については 答えない。 ○10月15日、23日田村氏 ・後発医療用具ではない、安全性と有効性を示す資料が必要。臨床とは限らず学問 的な内容でも良い。 ・書類で回答する場合は手数料1,634,000円の申請前相談が必要である。 ・基準に合致を主張するのであれば県薬務課経由で厚労省審査管理室が判断する。 A 兵庫県薬務課経由で平成17年1月21日厚労省に疑義照会 ○5月13日審査管理室 町田氏のTELでの回答 いったい神経波磁力線発生器は何医療用具(@基準に合致A後発B改良C新医療 器)ですか?。法改正後は@大臣認証か。A第3者機関認証(基準に合致)か? の二者択一の判断を求めると、こんな簡単な判断にも関わらず指導義務を放棄1回 目の申請から5年、発明者が相談して10年経過するのに、またもや無責任回答で。 (イ)告示118号は廃止された、薬事法23条2,1項の規定による。 (ロ)認証基準を満たしていない可能性が高いが第三者認証機関に申請するか否は 申請者の自由で、申請に基づいて第三者認証機関が判断する。 (ハ)大臣品目か第三者認証品目かの判断の相談窓口はない。 (ニ)大臣品目の場合は総合機構が判断する。 ※・基準に合致で製造業許可申請(前第三者認証相当)をしたが厚労の指導「正弦 波うんぬん(基準に合致)で争うと時間がかかる、世の為人の為に早く商品を 世に出しましょう、承認申請すると臨床試験は不要で、すぐ認可できる。又県 の許可より厚労省の認可の方が箔がある」と言う市川氏の虚偽の指導で変更し、 大臣認証(後発医療用具)で承認申請した。厚労省の妨害で審査センター(総 合機構)が実質的な審査をせず不承認となった経緯があり5年経過して現在にっ ている。 ・平成17年6月4日兵庫県薬務課藤田氏よりTEL4月30日の薬事法改正で薬事法20 第2項に基づく「経由事務」も承認申請の場合はなくなった。厚労省の犯罪には 知しない。・・・どうしろと言うのですか???。告訴しかない。 |
罪名及び罪条 |
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公務員職権濫用、刑法193条。幇助、刑法62条。公務員告発義務、刑訴法239条。虚偽有印公文書作 成、同行使、刑法156条。業務妨害、刑法233条。告訴状の内容を読んで頂ければ子供でも法律違反 が理解できる内容です。 |
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証拠方法 |
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別紙参照下さい。 |
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※・「刑事訴訟法」によると告訴は起訴状のように厳密に犯罪構成要件該当の事実を示す必要がな く、告訴人の意思が明らかになる限りはその告訴は有効であるとされています。 ・本事件は神戸地検に告訴(平成14年10月21日)。神戸地検の指導で東京地検に告訴(平成16年 11月11日)。犯罪事実が特定されていないと5回差し戻されました。もし次回も差し戻される 場合は当方が理解できる様具体的に理由を明示下さい。 ◎ インターネットの検索(@政木和三、A神経波磁力線発生器)で理解頂ける様に、発明者の故 政木和三博士は10数年に渡って年間300日程度の講演活動を続けられ最初の公聴者は裁判官、 検事を含めた法曹関係者です。又厚労省の医療用具許可をバックに偽物のバイオイーザーが神 経波磁力線発生器と同一商品として大量に販売されています。現在でも数万人の信奉者がおり ます。 事実が世に知られることになると一部の狂信的な信奉者が暴挙にでる恐れもあり、何卒公正 な判断を早急に宜しくお願い致します。 |
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